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くださいとは?/ キャッシュワン

[ 24] ハーバライフ・オブ・ジャパン公式サイト −健康食品、ダイエット、健康なライフスタイル、がんばりたいあなたに
[引用サイト]  http://www.herbalife.co.jp/myhl/ethic/disclaimer/y/index.html

ハーバライフは、高品質の栄養補助食品と化粧品の販売を通じて、すこやかで美しいライフスタイルをより多くの人々に伝えるために、ネットワークマーケティング (MLM)というビジネスを採用しています。ネットワークマーケティングとは、人と人とのつながりを通じて製品やサービスを流通させるビジネスのことです。製品をマーケットに広め流通させるのは、ディストリビューターです。ハーバライフは、独自のセールス&マーケティング・プランにしたがって、製品を流通したディストリビューターに対する感謝の気持ちを利益の再配分というかたちで行います。
なお、スーパバイザーの権利を継続するためには年間登録更新料のお支払いの他に再認定の条件を達成する必要があります。
また、ハーバライフおよびハーバライフ・ディストリビューターがクーリング・オフを妨げるために事実と異なることを告げたことにより誤認し、または威迫したことにより困惑して、上記期間内にクーリング・オフを行わなかった場合には、ハーバライフおよびハーバライフ・ディストリビューターよりクーリング・オフの妨害を解消するための書面があらたに交付され、その内容について説明を受けた時から20日を経過するまでは、クーリング・オフを行うことができます。
クーリング・オフに伴い、「スターターキット(IBP) 」は、開封・未開封にかかわらず返金の対象となりますので、販売者(当該製品の販売者がアップライン・ディストリビューターであれば当人、ハーバライフへ直接注文した場合は会社)に返却の上、返金を受けることができます。
その他、ディストリビューター登録後に購入した使用または消費されていない製品は、販売者(当該製品の販売者がアップライン・ディストリビューターであれば当人、ハーバライフへ直接注文をした場合は会社)に返品することができます。
■購入された製品のうち健康補助食品、化粧品、毛髪用剤及び石鹸、浴用剤については、使用または消費した場合(ただし販売者がお客様に当該商品を使用または消費させた場合を除きます)はクーリング・オフによる返金の対象とはなりません。
左記の統計は日本国内の活動中のディストリビューターで、2006年度においてハーバライフ・セールス&マーケティング・プランに規定されたロイヤリティとプロダクション・ボーナスを得る条件を満たしたすべての方が対象となっております。
左記記載の情報は、必ずしもどのディストリビューターが収入を得られるということを示しているわけではありません。どのビジネスにおいて成功するにも、勤勉さ、努力、忍耐力、リーダーシップが必要になります。ハーバライフは下記の場合、ロイヤリティやコミッションの支払いは行いません。
ディストリビューターは、小売収入および卸売収入を直接獲得できます。スーパバイザーの資格*1を得ると、第3段階までのダウンライン・スーパバイザーの組織ボリュームに基づき、1%〜5%のロイヤリティを得ることができます*2。さらに、タブ・チーム・メンバー*3として認定されると、プロダクション・ボーナスを得る機会が与えられます。第3段階までのスーパバイザーの組織ボリュームに基づき、1,000〜10,000ロイヤリティ・ポイントの条件を達成したタブ・チーム・メンバーは、プロダクション・ボーナスを獲得することができます。プロダクション・ボーナスは、対象となる系列下位組織の総小売額相当の金額の2%〜7%です。ゲット・チーム・メンバーは3ヶ月連続で1,000ロイヤリティ・ポイントを達成すると、2%のプロダクション・ボーナスを受取る資格が得られます。ミリオネア・チーム・メンバーは3ヶ月連続で4,000ロイヤリティ・ポイント、プレジデント・チーム・メンバーは10,000ロイヤリティ・ポイントを達成すると、それぞれ4%と6〜7%のプロダクション・ボーナスを受取る資格が得られます。詳しくは、弊社ディストリビューターまでお気軽にお問合せください。
*3. プロダクション・ボーナスを得られる資格を有するゲット、ミリオネア、プレジデント各メンバーの総称です。

 

[ 25] 督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください
[引用サイト]  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

最近,身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について,督促手続や少額訴訟手続を仮装し又は悪用するケースがあるという相談・情報が法務省・国民生活センター等に寄せられています。
単なる架空請求であれば,身に覚えがない以上請求に応じる必要はありませんが,裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には,注意を要します。
「裁判所」から書類が届いた場合には,身に覚えがなくても放置せず,本当の裁判所からのものであるかを確認すること
本当の裁判所からの支払督促,少額訴訟の呼出状等であるにもかかわらずこれを放置し,何も対応をしなかった場合には,不利益を受けるおそれがあります。そこで,
ただし,悪質な業者が裁判所からの通知であるかのように装って,偽りの連絡先を記載している場合もあり得ます。その場合,その連絡先にこちらから連絡をすることによって電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。そのため,
そして,発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかを,電話帳や消費生活センターなどで確認しましょう。なお,裁判所の管轄地域・連絡先については,最高裁判所のホームページ(各地の裁判所のページをご覧ください。)でも確認することができます。
その上で,本当の裁判所の連絡先に連絡して,自分に対して裁判所の手続が進められているのか,裁判所から通知が出されたのかを確認する必要があります。
なお,本当の裁判所からの通知であるかどうかの見分け方については,「督促手続・少額訴訟のQ&A」をご覧ください。
発送元・連絡先が本当の裁判所であると確認できた場合には,具体的な対応策について弁護士や消費生活センター等に相談する必要があります。
そのまま放置して何も対応しなかった場合には,強制執行されるなどの不利益を被る危険があります。身に覚えがない請求であれば,支払督促を受け取った日から2週間以内に,裁判所に対して「督促異議の申立て」を行う必要があります。
そのまま放置して,指定された期日に裁判所に出頭せず,かつ事前に請求を争う旨の書面を裁判所に提出しない場合には,相手方の主張を認めたものとされてしまうため,敗訴する危険があります。身に覚えのない請求の場合には,ア.指定された期日に裁判所に出頭するとともに,イ.その期日に先立って自分の言い分を記載した「答弁書」という書面を提出しておく必要があります。
こちらから連絡する必要はまったくありません。ただ,不安に思われる場合には,消費生活センター等に相談されることをお勧めします。

 

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